失業保険の給付期間の制限に関する質問
会社都合によりこの度退職することとなりました。
しかし、雇用保険の加入期間が全部で9年と10ヶ月となり、10年に少し足りません。
この場合、やはり5年間の加入と同じ給付期間になるのでしょうか?
それとも不足分の保険料を払えば、10年加入と見なして貰える様な救済処置みたいなものはあるのでしょうか?
裏技ではありませんが、給付期間を何とか10年加入と同じにする方法がないか教えて下さい。
高齢(43~44)での失業の為、期間は結構死活問題です。
以上、宜しくお願いします。
会社都合によりこの度退職することとなりました。
しかし、雇用保険の加入期間が全部で9年と10ヶ月となり、10年に少し足りません。
この場合、やはり5年間の加入と同じ給付期間になるのでしょうか?
それとも不足分の保険料を払えば、10年加入と見なして貰える様な救済処置みたいなものはあるのでしょうか?
裏技ではありませんが、給付期間を何とか10年加入と同じにする方法がないか教えて下さい。
高齢(43~44)での失業の為、期間は結構死活問題です。
以上、宜しくお願いします。
「会社都合」の内容にもよりますが「倒産や解雇」以外の会社都合の場合、30歳以上45歳未満で5年以上10年未満の人の所定給付日数は、「90日」と定められております。
「特定受給資格者(倒産・解雇など)」は、「180日」となります。
残念ながら「裏技」や「救済措置」はありません。
「特定受給資格者(倒産・解雇など)」は、「180日」となります。
残念ながら「裏技」や「救済措置」はありません。
4月から育児休暇より復帰予定なのですが、会社の経営が不安定で固定給を出せないかもしれないとの告知がありました。
その場合社会保険の扶養範囲内の場合雇用保険は入れるのでしょうか?
追記ですが、、
私としては保育園申し込みもあり微々たる金額でも固定給が欲しいので会社と今度打ち合わせをする予定なのですが、その前に確認できればと思っております。
1、育児休暇復帰後、会社経営状況が理由に固定給無しで正社員から契約社員へ、という申し出は有り得ることなのか(呑まざるを得ないことでしょうか・・?会社とは喧嘩したくありません)
2、今後の扶養控除廃止・子供手当てなども踏まえ、扶養内(103万以下)はもらっておいた方が良いのか
3、扶養内(103万以下)か社会保険の扶養枠内(130万以下)、だとどちらが今後ベストなのか
4、雇用保険に入れなくなると万が一辞めた場合の失業保険ももらえなくなってしまうので、扶養内でも雇用保険は入れるのか
5、社会保険扶養内(130万以下)で雇用保険に入る場合、どのような条件を会社へ提示すればよいのでしょうか。。
私の希望は、固定給を今までどおりの金額でもらえないのであれば、減額を受け入れその代わり、雇用保険加入と家計に一番負担が少ない金額を提示できればと考えています。
どうかご教示ください。
その場合社会保険の扶養範囲内の場合雇用保険は入れるのでしょうか?
追記ですが、、
私としては保育園申し込みもあり微々たる金額でも固定給が欲しいので会社と今度打ち合わせをする予定なのですが、その前に確認できればと思っております。
1、育児休暇復帰後、会社経営状況が理由に固定給無しで正社員から契約社員へ、という申し出は有り得ることなのか(呑まざるを得ないことでしょうか・・?会社とは喧嘩したくありません)
2、今後の扶養控除廃止・子供手当てなども踏まえ、扶養内(103万以下)はもらっておいた方が良いのか
3、扶養内(103万以下)か社会保険の扶養枠内(130万以下)、だとどちらが今後ベストなのか
4、雇用保険に入れなくなると万が一辞めた場合の失業保険ももらえなくなってしまうので、扶養内でも雇用保険は入れるのか
5、社会保険扶養内(130万以下)で雇用保険に入る場合、どのような条件を会社へ提示すればよいのでしょうか。。
私の希望は、固定給を今までどおりの金額でもらえないのであれば、減額を受け入れその代わり、雇用保険加入と家計に一番負担が少ない金額を提示できればと考えています。
どうかご教示ください。
まず、「固定給」とはどういう意味でしょうか?
時給ではなく金額を減らしてもいいから月給で働く、ということですか?
1、育児休暇復帰後、会社経営状況が理由に固定給無しで正社員から契約社員へ、という申し出は有り得ることなのか(呑まざるを得ないことでしょうか・・?会社とは喧嘩したくありません)
⇒育児休業を理由にそういう申し出を会社がするのは「違法」です。
ただ、他の人も賃金が下がっている中であなたも、ということであれば問題はありません。
また、あなたが今までどおり勤務できないので、労働時間を減らしてください、と申し出て、それに会社が応じることは可能です。
それ相応の賃金の減額もありえます。
2、今後の扶養控除廃止・子供手当てなども踏まえ、扶養内(103万以下)はもらっておいた方が良いのか
⇒扶養内はもらう、というのはどういう意味ですか?
3、扶養内(103万以下)か社会保険の扶養枠内(130万以下)、だとどちらが今後ベストなのか
⇒どちらがベストかは、わかりません。
あなたが社会保険に加入したままなのか、社会保険を喪失するくらい時間を減らすのかも不明ですし。
4、雇用保険に入れなくなると万が一辞めた場合の失業保険ももらえなくなってしまうので、扶養内でも雇用保険は入れるのか
⇒雇用保険はあくまでも週20時間未満の契約にならない限りは加入が続きます。
よって、社会保険の扶養だとか所得税法上の扶養だとかは、全く関係がありません。
5、社会保険扶養内(130万以下)で雇用保険に入る場合、どのような条件を会社へ提示すればよいのでしょうか。。
⇒社会保険の扶養は130万円未満かつ、旦那さんの収入の1/2以下、です。
条件を会社に提示するのであれば、「週20時間以上で、収入は130万円未満におさえたいです」と話をしてください。
ただ、会社がそれに応じてくれるかどうかはわかりませんが・・・。
時給ではなく金額を減らしてもいいから月給で働く、ということですか?
1、育児休暇復帰後、会社経営状況が理由に固定給無しで正社員から契約社員へ、という申し出は有り得ることなのか(呑まざるを得ないことでしょうか・・?会社とは喧嘩したくありません)
⇒育児休業を理由にそういう申し出を会社がするのは「違法」です。
ただ、他の人も賃金が下がっている中であなたも、ということであれば問題はありません。
また、あなたが今までどおり勤務できないので、労働時間を減らしてください、と申し出て、それに会社が応じることは可能です。
それ相応の賃金の減額もありえます。
2、今後の扶養控除廃止・子供手当てなども踏まえ、扶養内(103万以下)はもらっておいた方が良いのか
⇒扶養内はもらう、というのはどういう意味ですか?
3、扶養内(103万以下)か社会保険の扶養枠内(130万以下)、だとどちらが今後ベストなのか
⇒どちらがベストかは、わかりません。
あなたが社会保険に加入したままなのか、社会保険を喪失するくらい時間を減らすのかも不明ですし。
4、雇用保険に入れなくなると万が一辞めた場合の失業保険ももらえなくなってしまうので、扶養内でも雇用保険は入れるのか
⇒雇用保険はあくまでも週20時間未満の契約にならない限りは加入が続きます。
よって、社会保険の扶養だとか所得税法上の扶養だとかは、全く関係がありません。
5、社会保険扶養内(130万以下)で雇用保険に入る場合、どのような条件を会社へ提示すればよいのでしょうか。。
⇒社会保険の扶養は130万円未満かつ、旦那さんの収入の1/2以下、です。
条件を会社に提示するのであれば、「週20時間以上で、収入は130万円未満におさえたいです」と話をしてください。
ただ、会社がそれに応じてくれるかどうかはわかりませんが・・・。
失業保険の受給延長をしました。(妊娠出産のため)1月20日に離職しそのあとバイトをしていました。
4月23日に受給資格決定日だったのですが4月29日までバイトをしていました。これって不正受給の対象になるんですかね?ちなみにそのあとは1回も働いてません。
4月23日に受給資格決定日だったのですが4月29日までバイトをしていました。これって不正受給の対象になるんですかね?ちなみにそのあとは1回も働いてません。
ハローワークへ確認してください。
場合によっては「不正受給」となります。
「妊娠出産のため失業保険の受給延長をした」にも関わらず、アルバイトをしたと言う事は
「本当は働ける状態なのに不正に受給期間を延長した」と受け取られるので、その事実を
隠して失業保険を受け取った場合、最低150万円くらいの反則金をとられます。
今すぐに、ハローワークへ確認してください。ちなみにアルバイトした事実は確実にバレます。
場合によっては「不正受給」となります。
「妊娠出産のため失業保険の受給延長をした」にも関わらず、アルバイトをしたと言う事は
「本当は働ける状態なのに不正に受給期間を延長した」と受け取られるので、その事実を
隠して失業保険を受け取った場合、最低150万円くらいの反則金をとられます。
今すぐに、ハローワークへ確認してください。ちなみにアルバイトした事実は確実にバレます。
失業保険について。
自己都合で退職しました。
自己都合の場合、失業保険は申請してすぐ受給されるのではなく、申請してから3ヶ月後に受給できると聞きました。
申請してから、失業保険をもらうまでの3ヶ月間にアルバイト(雇用保険なし、週20時間以上)をした場合、就職したとみなされて失業保険はもらえなくなりますか?
受給はまだされていなくても、3ヶ月後にもらう失業保険を不正受給する事になりますか?
説明が下手ですいません(:_;)
よろしくお願いします。
自己都合で退職しました。
自己都合の場合、失業保険は申請してすぐ受給されるのではなく、申請してから3ヶ月後に受給できると聞きました。
申請してから、失業保険をもらうまでの3ヶ月間にアルバイト(雇用保険なし、週20時間以上)をした場合、就職したとみなされて失業保険はもらえなくなりますか?
受給はまだされていなくても、3ヶ月後にもらう失業保険を不正受給する事になりますか?
説明が下手ですいません(:_;)
よろしくお願いします。
・「自己都合離職」は、「正当な理由のない自己都合」と「正当な理由のある自己都合」の二種です。
・正当な理由のない自己都合の場合、職安で手続きした後7日+3ヶ月経過してから、支給対象の期間に入ります。
現実の初回の支給は、支給対象の期間に入って最初の認定日の後です。
・週20時間以上働くと再就職したことになりますが、支給対象の期間に入る前に辞めれば支給に影響ありません。
・正当な理由のない自己都合の場合、職安で手続きした後7日+3ヶ月経過してから、支給対象の期間に入ります。
現実の初回の支給は、支給対象の期間に入って最初の認定日の後です。
・週20時間以上働くと再就職したことになりますが、支給対象の期間に入る前に辞めれば支給に影響ありません。
雇用保険(失業保険)について教えてください。
現在、扶養内の収入でパートをしています。
雇用保険も払っています。
しかし主人が3月を機に契約が切れることになりました。(この不況下・・)
現在、仕事をしながら新しい仕事を探していますが、場合によっては転居することに
なりそうです。
そうなった場合、私も一緒に転居(パートを退職)することになると思うのですが
このような状況下で雇用保険を受給することは可能でしょうか?
以下に経過を書きます。
2004年4月~2008年1月
正社員(雇用保険、払ってました。結婚を機に退職&引越し)
2008年2月~2008年9月
雇用保険受給&委託訓練受講(学校修了しました)
2008年9月~2009年3月
パート(扶養内。雇用保険は払っています)
通常の雇用保険の受給要件が
『離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある
雇用保険に加入していた月が 通算して12か月以上あること。』
『但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の
基礎となった日数が 11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。』
というのは調べてわかったのですが、特定受給資格者の対象となるのか、
今回のような場合の退職は給付制限があるのか、支給対象になれるのか、わかりません。
よろしくお願いいたします。
現在、扶養内の収入でパートをしています。
雇用保険も払っています。
しかし主人が3月を機に契約が切れることになりました。(この不況下・・)
現在、仕事をしながら新しい仕事を探していますが、場合によっては転居することに
なりそうです。
そうなった場合、私も一緒に転居(パートを退職)することになると思うのですが
このような状況下で雇用保険を受給することは可能でしょうか?
以下に経過を書きます。
2004年4月~2008年1月
正社員(雇用保険、払ってました。結婚を機に退職&引越し)
2008年2月~2008年9月
雇用保険受給&委託訓練受講(学校修了しました)
2008年9月~2009年3月
パート(扶養内。雇用保険は払っています)
通常の雇用保険の受給要件が
『離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある
雇用保険に加入していた月が 通算して12か月以上あること。』
『但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の
基礎となった日数が 11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。』
というのは調べてわかったのですが、特定受給資格者の対象となるのか、
今回のような場合の退職は給付制限があるのか、支給対象になれるのか、わかりません。
よろしくお願いいたします。
machaxmamaさん のいうとおり、特定受給資格者にはなれません
雇用保険の特定受給資格者の範囲には、
貴方の離職理由は解雇倒産の項目にありません
従って、特定受給資格者にはなれません
srs16230さん のいっているのは、
「被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者」をいってます
これは、特定受給資格者ではありません、
給付制限が外される自己都合ですが、この項目に
「ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、」
これに該当する通勤にかかる時間の目安は通常、
2時間以上の場合とされています
また、「自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたことでなければこれに該当しません
2つの上記条件を満たせばこれに該当し基本手当てが受けられるでしょう
雇用保険の特定受給資格者の範囲には、
貴方の離職理由は解雇倒産の項目にありません
従って、特定受給資格者にはなれません
srs16230さん のいっているのは、
「被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者」をいってます
これは、特定受給資格者ではありません、
給付制限が外される自己都合ですが、この項目に
「ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、」
これに該当する通勤にかかる時間の目安は通常、
2時間以上の場合とされています
また、「自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたことでなければこれに該当しません
2つの上記条件を満たせばこれに該当し基本手当てが受けられるでしょう
失業保険に詳しい方長文ですがが回答いただけないでしょうか?
よろしくお願いします。
現在は私は失業保険受給手続きをし給付制限期間中です。まだ最初の認定日を迎えていません。
この給付制限期間中に短期の仕事をしたいと思っております。派遣のフルタイムです。
この場合20時間を超える場合は就職扱いにると言われました。退職後申請しすぐ受給はできると伺いました。
1・フルタイムの就職手続き(派遣バイト)する場合は働く一日前にHWへ来所し初回の認定日として手続きし失業認定報告書の5番目に記載し報告してくださいと言われました。
最初の認定日は8月の20日でした。初回の認定日が早くなったのは初回の認定日までは失業していなければならないという決まりがあるからでしょうか?
2・失業認定報告書の1番目に就職またはパートを行ったら申告しなさいとありますがフルタイムで就職扱いになる仕事ではなく、これは週20時間未満の仕事を対象にしているのでしょうか?
(ちなみに週20時間未満の仕事であれば就職扱いにならないので8月20日に最初の認定日に失業認定報告書に申告するだけでいいと言われました。)おそらく失業認定報告書の1番目のところ?
3.仮に2番が対象としているのであればもし20時間を超えた場合最初の認定日の8月20日になにか問題になるのでしょうか?
4、仮に私がフルタイムはやめて、週20時間未満のアルバイトをして最初の認定日(8月20日)に申告し受理されて9月からフルタイムの仕事と今ままでのアルバイトを掛け持ちで行う場合はHWへはフルタイムの就職として扱われる申告はどのような流れで行うのでしょうか?
5、基本早く正社員として勤務がしたいのですが焦って決めると今まで失敗ばかりでしたのでじっくり探すのですが、仮に掛け持ちでおこなったアルバイトと派遣の二つの仕事は雇用保険の履歴として残るのでしょうか?
派遣のほうは確実に被保険者となると思います。
社会保険は引かれません。
よろしくお願いします。
現在は私は失業保険受給手続きをし給付制限期間中です。まだ最初の認定日を迎えていません。
この給付制限期間中に短期の仕事をしたいと思っております。派遣のフルタイムです。
この場合20時間を超える場合は就職扱いにると言われました。退職後申請しすぐ受給はできると伺いました。
1・フルタイムの就職手続き(派遣バイト)する場合は働く一日前にHWへ来所し初回の認定日として手続きし失業認定報告書の5番目に記載し報告してくださいと言われました。
最初の認定日は8月の20日でした。初回の認定日が早くなったのは初回の認定日までは失業していなければならないという決まりがあるからでしょうか?
2・失業認定報告書の1番目に就職またはパートを行ったら申告しなさいとありますがフルタイムで就職扱いになる仕事ではなく、これは週20時間未満の仕事を対象にしているのでしょうか?
(ちなみに週20時間未満の仕事であれば就職扱いにならないので8月20日に最初の認定日に失業認定報告書に申告するだけでいいと言われました。)おそらく失業認定報告書の1番目のところ?
3.仮に2番が対象としているのであればもし20時間を超えた場合最初の認定日の8月20日になにか問題になるのでしょうか?
4、仮に私がフルタイムはやめて、週20時間未満のアルバイトをして最初の認定日(8月20日)に申告し受理されて9月からフルタイムの仕事と今ままでのアルバイトを掛け持ちで行う場合はHWへはフルタイムの就職として扱われる申告はどのような流れで行うのでしょうか?
5、基本早く正社員として勤務がしたいのですが焦って決めると今まで失敗ばかりでしたのでじっくり探すのですが、仮に掛け持ちでおこなったアルバイトと派遣の二つの仕事は雇用保険の履歴として残るのでしょうか?
派遣のほうは確実に被保険者となると思います。
社会保険は引かれません。
「しおり」に書いてあると思うのですが。
1.
・説明会の前だろうと給付制限期間中だろうと支給対象の期間に入ってからだろうと、再就職が決まったのなら、その前日に職安に来(て認定を受け)ることになっています。
・質問のケースでは、初回の認定を受けないと待期が満了したことにならない、という面もありますが。
・失業給付は、あくまでも再就職までのつなぎです。再就職を制限するようなルールはありません。制度的には、受給しなくて済むのならそれにこしたことはないわけですから。
2.
・雇用保険に加入している
・契約期間が7日以上で、週の所定労働時間が20時間以上で、週の就労日が4日以上
のどちらかの場合は、実際に就労をしていない日も就職している(失業していない)とされます。
その点の違いの問題です。
3.
2.の通り。
4.
1.及び2.の通り。
5.
掛け持ちの場合、雇用保険に加入するのは、そのうち1つの事業所だけです。
1.
・説明会の前だろうと給付制限期間中だろうと支給対象の期間に入ってからだろうと、再就職が決まったのなら、その前日に職安に来(て認定を受け)ることになっています。
・質問のケースでは、初回の認定を受けないと待期が満了したことにならない、という面もありますが。
・失業給付は、あくまでも再就職までのつなぎです。再就職を制限するようなルールはありません。制度的には、受給しなくて済むのならそれにこしたことはないわけですから。
2.
・雇用保険に加入している
・契約期間が7日以上で、週の所定労働時間が20時間以上で、週の就労日が4日以上
のどちらかの場合は、実際に就労をしていない日も就職している(失業していない)とされます。
その点の違いの問題です。
3.
2.の通り。
4.
1.及び2.の通り。
5.
掛け持ちの場合、雇用保険に加入するのは、そのうち1つの事業所だけです。
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