失業保険についてみなさんにお聞きしたいです!
今年1月に出産した新米ママです。去年の暮れまで正社員で働いてましたが、産後は夕方だけパートで同じ所で働く予定です。
失業保険の知識のないまま、今に至り受給手続きに行きたいと思っているのですが、産後8週を経過すれば手続きは可能ですか?延長の手続きはしてません… 今手続きを開始するといつ頃から貰えますか?知識不足なので、みなさんよろしくお願いします
ええとですね……
言いにくいんですが、「就職先が決まっている」と受給資格はあっても給付を受けられません。

誤解があるようなので、ひとつ訂正しておきましょう。
雇用保険を受給するには
「加入年数が足りている」
「失業中であり、就職先が決まっていない」
「すぐに働ける状態であり、求職活動を行える」
の三つをクリアする必要があります。
出産・育児で退職の場合、「すぐに働ける」ように、子供の預け先の確保も大事です。
「産後いつから」ではなく、あくまで「働けるか」が鍵となります。


参考までに、「まだ就職先が未定」の場合の給付までの流れを書いておきましょう
・申請
・7日間の待機期間(この間は給付なし)
・三ヶ月の給付制限(この間は給付なし)
・・・・・・・ここから給付開始・・・・・・・・・・・
・認定日(給付開始~認定日前日までを審査)
・入金
の流れになります。
以後、四週間に一回「認定日」があります。

相談者さんは「出産のための退職」ですが、期間延長をしていないので「特定理由離職者(※)」の扱いではないと思います。いわゆる「自己都合退職」と呼ばれる、三ヶ月の給付制限がある扱いですね。

※自己都合退職でも理由によっては給付制限が無いなど「会社都合退職」と同じように扱われる場合があります。
妊娠・出産・育児も該当するのですが、この場合のみ「期間延長をしていること」という条件がプラスされます。

認定日とは?
「求職活動をきちんとこなしているか」チェックする日です。
「給付制限中」は給付は受けられませんが、求職活動が必要です。
求職活動は「○回以上」という回数が決められていて、これをこなしていない場合、その回の給付はおりません。

求職活動には何があるのか?
・ハローワークでの就職相談(職員と面談し、記録に残す必要あり)
・実際に求人に応募
・就職セミナーへの参加
などがあります。他に、資格取得でも認められるものがあります。セミナーは該当するのかハローワークに確認した方がいいでしょう。

と、申請から一回目の振込みまでに、4ヶ月ぐらいかかります。

また、雇用保険には「時効」があります。
給付日数が極端に長い場合を除き、「離職日から一年」です。
この一年を過ぎると、給付前でも給付中でも、そこで権利を失います。
この期間を「給付期間」と言います。


最初に書きましたが、「再就職先が決まっている場合、雇用保険は受けられない」です。
まだ内定も出ていない、相談者さんから「働きたい」という意思表示をしていないのならば、ひとまずハローワークに期間延長できないか、相談してみましょう。
失業保険受給中のアルバイトについてお伺いします。
早く新しい仕事を探したいのですが、たちまちは失業保険受給しながらアルバイトを考えております。
きちんと認定日にハローワークへ行きし
っかり申告します。

離職時賃金日額11170円
基本日額は5826円となっています。
①週20時間未満 1日4時間未満
仮に1000円のアルバイトを1日3時間週に5日 月に60000円?失業保険

②週20時間未満1日4時間以上
仮に1000円のアルバイトを1日6時間週に3日 月に72000円?失業保険

家賃など生活費が必要で、どちらの方法でアルバイトを考えるのが1ヶ月の収入としてはいいのでしょうか…
ハローワークのしおりではよくわからなくて、詳しい方教えていただけたら嬉しいです。
受給中のアルバイトについては一応基準がありますので貼っておきます。
あなたの場合は週4時間未満では下記の(B)に該当する計算になりますので控除金額はないと思います。
週4時間以上の場合はアルバイトをやった日の基本手当は繰り越しになって後で受給できます。(①の内容の通り)
ですので収入総額で言えばアルバイト賃金の差額だけで、②の方が72000円ー60000円=12000円の得になると思います。
あなたも計算してみてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
失業保険についてです。
現在7日の待機期間を終えて、3ヶ月の給付制限中に入りました。
基本手当日額2800円後半
7月終わりから職業訓練に行くつもりです。
ハローワークでの失業保険初回説明会で「週20時間以上、週4日以上の就労をするとその日の手当が出ませんが、後に回されるので実質手当の減額はありません。」と言われました。

しかし手当もらいながら週20時間未満のバイトで職業訓練行くと収入が少なすぎて生活できません。
職業訓練行きながら生活していくためには制限を無視して失業保険を貰わずガッツリと働いた方が良いのでしょうか?

宜しくお願いします。

ちなみに妻子ありです。
妻はアルバイトをしています。
失業手当は十分生活ができるような額は出ないようになっています。
なのでガッツリお金が欲しいならさっさと再就職先を決めるしかないです。
失業保険についてお聞きします。
12月末で派遣契約終了です。

失業保険をいただきたいのですが、「自己都合」となるらしく、年末年始も重なり、失業手当がでるのが4月だそうです。

その間はバイトしてはいけないのでしょうか??

失業保険もでない。
収入もない。
これでバイトしてはいけない・もしくはバイトすると手当が先になる。
となると辛いのですが、他の皆さんはどう生活してるのでしょうか??
給付制限中のアルバイトについては
週20時間以上且つ雇用期間に定めの無いアルバイト(短期、日雇い、臨時)であればしても構わない
只アルバイトばかりしていて、求職活動を行う時間が無い、求職活動を怠っている、と認定されれば失業保険は不支給になる、アルバイトをしても良いが程ほどにしなさいと言う事です。
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