育児を理由に会社を退職しました。失業保険の受給資格者について教えて下さい!
私は派遣社員として雇用保険に15か月加入していましたが、出産、育児の為、最後の7か月は実際には働いていませんでした(育児休業取得の為)。しかし、休業中の手当てが貰えなかった為、やむを得ず育児休業中でしたが派遣会社を退職しました。
今度ハローワークに失業保険の手続きに行こうと思っているのですが、受給資格者に私は当てはまるのでしょうか?
確か、退職した日以前2年間に賃金の支払い基礎となった日数が11日以上ある月が12か月以上あること、とありますがここが引っかかるような気がします。
失業手当は「働く気があるけど職がない人」に支払われるものなので、
育児を理由に退職、「現在育児に専念していて働く気がない」のであれば対象外です。
生活保護の移管手続き
去年の10月に足にケガをして歩けなくなり.2月に会社を退職して生活保護を受けました.その後派遣会社の紹介で横浜の自動車会社に派遣が決まり.面接の時(ほとんど歩かなくても仕事は大丈夫)と確認のうえ福祉で家族全員横浜に引越し.新しいスタートが4月27日より始まりました.働き出してすぐにコピーやファックスが2階にあるため嫌でも歩き回らなければいけない仕事で.とうとう2週間目には松葉杖が必要となりました.それから派遣会社の社長や.自動車会社の社長とも相談をしたのですが.今となって(足が悪いのは聞いていない)(足が悪いのはしらなかった)と開き直られました。それから今日まで松葉杖で会社の中を歩いて仕事をしていたのですが.とても痛くなり歩けなくなり.仕事にも支障が出てきました.自動車会社の社長は7月31日で退職を勧告してきまして.派遣の社長も(ハローワークに行き8月から失業手当てをもらって下さい)と言ってきました.神戸でハローワークに登録した時に.3年間の失業保険の延長で仕事は足が悪いため紹介できないと言われました.このまま派遣を解雇となってしまった場合.こちらの横浜で再度.生活保護を受ける事は可能なのでしょうか.がんばって神戸から横浜に家族全員で来たのですが.再び生活が困難になりそうです.どうすればいいのか皆様方.いい知恵をお貸しください.
この場合は、移管手読はできません。一度、保護が打切りになったからです。今の住所での福祉事務所にて、保護申請してください。 生活保護申請は真に生活に困窮しておれば、申請に回数制限はありません。

補足ーー障害認定に関しては、認定医に診断が必要です。その怪我は、労災ですか、私傷ですか、これだけでもかなり事情がちがってきます。詳細は知りませんが、市役所の医療相談関係の窓口をあたってください。
失業保険の受給資格について
先月仕事を辞めました。社風や人間関係、仕事内容などいろいろ不満があってストレスで心も体も悪くしてしまったので勢いで辞めてしまいました。
そこで失業保険についてちょっと調べてみたのですが、受給資格として12か月雇用保険に入っていることが条件だそうです。
自分は去年の4月に新卒で入社しているので、どうしても期間が足りません。このような場合、受給は不可能なのでしょうか。

また、すぐに就職先を探すよりも、アルバイトなどをしながら資格の勉強をしてスキルアップをしながらゆっくり就職活動をする選択肢も考えているのですが、たとえアルバイトや派遣社員でも仕事に就いてしまうと失業保険はもらえなくなるのでしょうか。

無知でお恥ずかしい限りですが、ご回答いただけると幸いです。
またこれだけでは答えようがないようでしたらご指摘ください。

是非ともよろしくお願いいたします。
去年の四月入社であれば支給資格はあります。雇用保険入った月、辞めて抜けた月を除いて一年が支給対象です。失業保険をもらっている間、アルバイト、なんかはできませんが、余裕があればハローワークで推奨している勉強会に参加すれば支給開始を伸ばしてくれると思います。あと自己都合だと支給まで手続きから4ヶ月はかかります。でも病気や怪我で会社を辞めた場合はすぐに貰える可能性はありますので窓口に相談してください。
会社都合で二ヶ月で退職しました。この場合、失業保険は貰えないのは理解しています。
前職では五ヶ月間、雇用保険に加入していたのですが合算できますか?
・離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上
あることが原則です。

・特定受給資格者・特定理由離職者なら、離職日以前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上
でも可です。

「被保険者期間」とは、
・雇用保険に加入していた期間で、
・(複数の場合はそれぞれの)離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていった期間のうち、
・賃金支払基礎日数(賃金の対象になった日数)が11日以上含まれるもの
です。
失業保険の給付金についてです。

支給される金額は離職日から直前の6ヶ月分の給料の総支給額から
計算されるとのことですが
その6ヶ月のうち3ヶ月は病欠で欠勤しています
(有給と傷病手当金をいただいていました)

その場合でも直前の6ヶ月の総支給額をもとに
計算されるのでしょうか?

となると給付金がめちゃくちゃ少なくなってしまうのですが・・・
幾つかのサイトを調べましたが、該当する内容(状況での)の解説等が記載されていませんでした。

しかし、そうだとすると怪我や病気を患った人は損ですね。
怪我や病気の原因が自己の不注意ならともかく、環境や状況の未整備(いわゆる不安全や不衛生な状態)が起因する事だとしたら理不尽な事です。

早い話、40年近く勤めていて怪我や病気で退職せざるを得なかった場合、その様な仕打ちを受ければ、金銭的なことより精神的に落ち込みますね。
何の為に雇用保険料を40年近く払っていたのかと。

やっぱ小泉自民党じゃ無理だね。
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