扶養控除失敗したのでしょうか??
去年の話なのですが質問させてください。
おととしに3月まで働いて扶養に入っていました。
翌年失業保険を出産の関係で延長して9月から1月までもらっていました。
その期間は扶養に入れませんでした。
年末調整は12月なので私はそのときは入れませんでした。
これって失敗だったのでしょうか?
12月に扶養に入っておけばよかったのでしょうか?
もし失敗していたらいくら損したのでしょうか?
教えてください。
去年の話なのですが質問させてください。
おととしに3月まで働いて扶養に入っていました。
翌年失業保険を出産の関係で延長して9月から1月までもらっていました。
その期間は扶養に入れませんでした。
年末調整は12月なので私はそのときは入れませんでした。
これって失敗だったのでしょうか?
12月に扶養に入っておけばよかったのでしょうか?
もし失敗していたらいくら損したのでしょうか?
教えてください。
ご質問の文面から推測すると、「扶養」のご認識が保険証のものと、税法上のものとでしっかり区分できていないのではないかと思われます。
保険証(社保等)での被扶養者認定については失業保険の日額も収入とみなされ、日額3612円以上を受給する期間は認定されません。
また、被扶養者認定後も、月額収入108333円以下、年収130万円未満という収入制限になっています。
一方、税法上の扶養(配偶者控除)の判定は、あくまで暦年(1~12月)の所得で、非課税所得である失業給付は含めないことになっています。
あなたは去年失業給付しか収入がなかったようですので、税法上の所得は0円となり、旦那さんの年末調整時に配偶者控除を受けることができたのです。
しかし、あきらめてはいけません。
今からでも、期限後の確定申告をすることができます。
去年の旦那さんの源泉徴収票が必要ですのでご用意いただき、所轄の税務署で手続きを行ってください。
還付金を受けられるでしょうし、すでに確定しているH21年度の住民税も更正されますよ。
保険証(社保等)での被扶養者認定については失業保険の日額も収入とみなされ、日額3612円以上を受給する期間は認定されません。
また、被扶養者認定後も、月額収入108333円以下、年収130万円未満という収入制限になっています。
一方、税法上の扶養(配偶者控除)の判定は、あくまで暦年(1~12月)の所得で、非課税所得である失業給付は含めないことになっています。
あなたは去年失業給付しか収入がなかったようですので、税法上の所得は0円となり、旦那さんの年末調整時に配偶者控除を受けることができたのです。
しかし、あきらめてはいけません。
今からでも、期限後の確定申告をすることができます。
去年の旦那さんの源泉徴収票が必要ですのでご用意いただき、所轄の税務署で手続きを行ってください。
還付金を受けられるでしょうし、すでに確定しているH21年度の住民税も更正されますよ。
パートの失業保険について教えてください!私はA社にてH19.12月より正社員として働き、H20.7月3日~H20.10月1日まで産前後休。H20.10月2日~H22.3月31日まで育児休暇取得しました
その後、同会社A社にてH22.4月1日~H23.3月31日までパートに切り替え夫の扶養に入り、働きました。
その後、他会社B社にてパート(夫扶養)H23.4月25日~H23.10月31まで働き、出産のためた退職予定です。
その間雇用保険に加入。もちろん失業保険等は貰っていません。
第一子を保育園に預けている関係上実家の会社の事務員としてすぐ働くことは可能なんですが、雇用保険を貰う事(貰わない方がいいのか?)などをひっくるめて、どのタイミングで働いたらよいのかわかりません。。。
保育園には第一子の滞在をお願いしたい事も伝えてあり、働き口もあるという事は伝えてありますが、雇用保険絡みになると園長先生もわからないと思いましたので、こちらに相談させていただきました。
よろしくお願いします!!
その後、同会社A社にてH22.4月1日~H23.3月31日までパートに切り替え夫の扶養に入り、働きました。
その後、他会社B社にてパート(夫扶養)H23.4月25日~H23.10月31まで働き、出産のためた退職予定です。
その間雇用保険に加入。もちろん失業保険等は貰っていません。
第一子を保育園に預けている関係上実家の会社の事務員としてすぐ働くことは可能なんですが、雇用保険を貰う事(貰わない方がいいのか?)などをひっくるめて、どのタイミングで働いたらよいのかわかりません。。。
保育園には第一子の滞在をお願いしたい事も伝えてあり、働き口もあるという事は伝えてありますが、雇用保険絡みになると園長先生もわからないと思いましたので、こちらに相談させていただきました。
よろしくお願いします!!
雇用保険は規定期間支払っていれば何度でも受給できます、例えば5年くらい前に貰っていたとして就職して今半年かな。
雇用保険払っていれば再び失業したとき最初からもらえるんだけど、失業保険は無職で働ける状態にあり就職活動してる人だけが対象。
出産となると働ける状態とはみなされずに、特定受給資格者となります、この場合受給期間延長手続きが必要となってきます。
で、失業受給申請は有効期限あって失業してから1年です、この間に申請しないと失効(受給中に経過しても残り支給日数も
失効)。
雇用保険払っていれば再び失業したとき最初からもらえるんだけど、失業保険は無職で働ける状態にあり就職活動してる人だけが対象。
出産となると働ける状態とはみなされずに、特定受給資格者となります、この場合受給期間延長手続きが必要となってきます。
で、失業受給申請は有効期限あって失業してから1年です、この間に申請しないと失効(受給中に経過しても残り支給日数も
失効)。
失業保険受給終了後の扶養加入について質問です。
現在失業保険受給のため、夫の扶養から抜けて国民年金・国民健康保険に加入しています。
本日3回目の失業認定に行ってきました。するとあ
と7日分受給が残っているとのことで、次回認定日(7/31)で終了とのことでした。
失業手当て受給後は夫の扶養にまた入りたいのですが、手続きは次回認定日以降に行うのですか?それとも受給はあと7日なので、それ以降であれば手続きできますか?
自分で調べたら国保も年金も月の途中で扶養に入れば、その月の分は支払いしなくていいと書いてありました。
しかし認定日以降となると8月になるので、7月分を支払わなくてはならなくなりますよね??
ハローワークの方に聞いても曖昧でしたので、どなたか詳しい方教えてください。お願いします。
現在失業保険受給のため、夫の扶養から抜けて国民年金・国民健康保険に加入しています。
本日3回目の失業認定に行ってきました。するとあ
と7日分受給が残っているとのことで、次回認定日(7/31)で終了とのことでした。
失業手当て受給後は夫の扶養にまた入りたいのですが、手続きは次回認定日以降に行うのですか?それとも受給はあと7日なので、それ以降であれば手続きできますか?
自分で調べたら国保も年金も月の途中で扶養に入れば、その月の分は支払いしなくていいと書いてありました。
しかし認定日以降となると8月になるので、7月分を支払わなくてはならなくなりますよね??
ハローワークの方に聞いても曖昧でしたので、どなたか詳しい方教えてください。お願いします。
それは組合によります。
来月の受給額がわかっているので扶養に入る許可が降りるところもあれば、日額3611円より高い受給があるのでダメと言われる場合もあります。
私の時は後者でした。
基本的には受給が終わってからになるところが多いです。
なので7月分まで支払、8月から扶養になる可能性の方が高いと思われます。
★★★
認定後に手続きとなります。その日のうちに申請して、その日から扶養には入れれば7月分を支払う必要はありませんが難しいと思います。
年金の納付書に支払期限が書いてありませんか?それまでに支払えば大丈夫です。
来月の受給額がわかっているので扶養に入る許可が降りるところもあれば、日額3611円より高い受給があるのでダメと言われる場合もあります。
私の時は後者でした。
基本的には受給が終わってからになるところが多いです。
なので7月分まで支払、8月から扶養になる可能性の方が高いと思われます。
★★★
認定後に手続きとなります。その日のうちに申請して、その日から扶養には入れれば7月分を支払う必要はありませんが難しいと思います。
年金の納付書に支払期限が書いてありませんか?それまでに支払えば大丈夫です。
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