育児休業延長の場合の年末調整の扶養について。
2007年の年11月に出産して、1年後の会社復帰時に会社が閉鎖になり解雇されました。
失業保険は貰わず、育児休暇延長を申請しています。
健康保険は旦那が国民健康保険ですが、そちらには入らず任意継続しました。

現在はまだ手当は延長申請したばかりなので貰ってはいませんが
たぶん月に54000円ほど支給されていたので、同じ額だと思います。

旦那の年末調整に扶養で入れるのでしょうか?
子供は税の方は旦那にいれています。

あと、健康保険・国民年金も今よりやすくなる方法などあるのでしょうか?
アドバイスお願いします。
>2007年の年11月に出産して、1年後の会社復帰時に会社が閉鎖になり解雇されました。
本年は西暦2007年です。
1年後に「解雇された・・・・」お間違いでしょうか。
再度ご質問ください。
配偶者特別控除の対象になるか教えてください。
年末にちょっとめんどくさいことになりました。


夫が、某公共機関に12月1日から転職することになり

平成23年分の「給与所得者の保険料控除申告書兼

給与所得者の配偶者特別控除申告書」をもらってきました。


実は私、今年は3月までパートで

その上勤め先の社長が夜逃げして会社は倒産。


そのあと失業保険をもらいながら

職業訓練に行って

9月からフルタイムで働いています。


今年の私の総収入は100万円に満たないと思います。

パート先の源泉徴収票はもらえません。


こういう場合、配偶者特別控除の対象になるのでしょうか?
総収入(所得税等を引かれる前の金額)が103万円以下なら、配偶者控除の対象になります。
ただ、現在の収入はともかく、前の職場の給与明細などは取ってありませんか?
もしあれば、そこから計算して判断がつきますし、もしないなら質問者様の記憶が頼りになります。
総収入は100万円に満たないとのことなので、配偶者控除の対象としてもよさそうですが、もし配偶者控除の対象外だった場合、後々にご主人の会社に対して「質問者様のご主人の年末調整が間違っている可能性がある」と税務署から連絡がある可能性もあります。その場合、追加徴収となることを一応覚えておくべきかと思います。
ただ、前のパート先が夜逃げして会社がなくなったということになると、質問者様の前のパート先の給料が役所に報告されているかどうかも分かりませんね。
現在、無職で失業保険を受給してます。21年度の収入は、45万です住民税申告は、どうしたら良いのでしょうか国保、国民年金は、払っています。
失業保険の給付金は税法上非課税所得となります。

ただし、あなたが現在、無職で失業保険を受給していることを市区町村役場では把握できないため、そのままにしておくと後日調査対象者としてリストアップされる可能性があります。
これを防止するためにも、失業保険を受給していた旨の申告をしておく必要があります。
住民税にも申告時期が定められており、去年中の収入状況を3月15日までにお住まいの市区町村役場に届け出る義務があります。
申告の書式等はそれぞれの役所によって違いますので、まずはお住まいの市区町村役場でその方法等を確認してみてください。
確定申告について教えて下さい。
今年4月に退職しました。
今年1月からの収入としては、3月までの給料と、退職金と、4~12月(予定)まで失業保険を受給しています。
大学卒業から会社勤めをしており、「この時期保険会社から保険料控除証明書がきて、会社から配布される年末調整の用紙に記入して提出すれば返金がある」程度の認識でした。
3月までの給料は所得税がマイナスされているので良しとして、「退職金と4月からの失業保険受給分を申告して、所得税を払い、生命保険料を控除してもらう」という認識で良いのでしょうか?

退職金は、約70万円。失業保険は、約13万円×9ヶ月=117万円。
生命保険は、1万9千円×12ヶ月=22万8千円。
申告するとプラス?マイナス?いくらくらいになるでしょうか?

平成21年1~12月までの申告を、平成22年2~3月にすれば良いのでしょうか?

何分無知なため、意味不明な説明でしたらすみません。
根本的な話をすると。

所得税は1年間の収入に対する税ですから、本来、1年が終わった後に計算して、納税するものです。
サラリーマンは、例外として、給与から仮の計算で天引きされます。ですから、1年の最後の給与で、年収から計算された税額との精算として年末調整があるわけです。

所得税は、
(給与所得控除後の金額-所得控除の額の合計額)×税率=税額
という計算です。
生命保険料控除の金額(「生命保険料の控除額」)は、「所得控除の額の合計額」に含まれます。

あなたの場合、天引きされた所得税額と、実際の給与額や控除額から計算した税額との精算になります。
妊娠が判明した場合の失業保険と国民健康保険について教えてください
現在、1月末に離職して、失業保険の給付制限期間が明けようとしているところです。
先日、妊娠している事が判明しました。
本来は延長手続きをすべきだとは思うのですが
生活上、このまま失業保険を受給するか、それとも延長手続きをするか悩んでいます。

受給期間は120日ですので、このまま受給した場合、
受給が終わるのは、産前3ヶ月くらいになりそうです。

現在、社会保険は夫の扶養になっていますが
失業保険の給付期間中は、国民健康保険と国民年金への加入が必要と言われています。

このまま受給をした場合、
体調が不安定な中、健康保険証が頻繁に変わる事で
通院に支障をきたしたりしないだろうかと、少し不安な気持ちがあります。

また、国民健康保険は、前年の年収によって変わってくるようなのですが
例えば、受給を延長して1年後からなどにした場合、
1月の離職以降、収入がないので
国民健康保険の金額が、かなり変わってくるのでしょうか。
質問は、国民健康保険の金額が、かなり変わってくるのでしょうか。
でしょうかね。

そうです。今年は、1月分のお給料ですから 多分65万を超えず、
所得0 となると思います。
そうなると、来年度の住民税も0 来年4月以降の国保料も最低の額
になりますね。

今年の国保料は、昨年正社員のフルの額で計算されますので、
かなり違うですね。 月1万~2万程度違ってくる可能性ありますね。
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